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 2019/03/14(木)14:06:24

NISA、4月から海外転勤でも利用可に。ただし注意点も

これまで、NISA口座(一般NISA、つみたてNISA)を開設・利用している人が海外転勤などで日本を離れる場合(一時的に出国する場合)、NISA口座で 保有している商品は課税口座に払い出されることになっていました。また、帰国しても、いったん課税口座に払い出さ れた商品を、NISA口座に戻す(移管する)ことはできませんでした。


それが今年4月から見直されます。海外転勤などにより一時的に出国する場合でも、引き続きNISA口座で商品を保有することが可能となります(最長5年)。
具体的には、出国日の前日までに「継続適用届出書」を(金融機関に)提出すると、


「帰国届出書」を提出する日
継続届出書を提出した日から起算して 5年を経過する日の属する年の12月31日
のいずれか早い日までは「居住者等に該当する者」とみなされ、引き続き NISA口座を利用できます。

平成31年度税制改正について -税制改正大綱における金融庁関係の主要項目-(平成3012月 金融庁)
→4ページ目にあります。


ただし、注意点もあります。
●今年(2019年)4月施行ですが、金融機関が対応するかどうかは任意(義務付けしていない)。海外転勤の可能性のある人は、NISA口座を開設している金融機関に問い合わせましょう。

● 5年を経過する日の起点となるのは出国した日ではなく、「継続届出書」を提出した日です。また、 5年以内に帰国しても、そのあとNISA口座を継続的に利用するためには「帰国届出書」を提出する必要があります。

継続届出書を提出した日から起算して 5年を経過する日の属する年の12月31日までに帰国しなかった場合、口座保有者は「非課税口座廃止届出書」を提出したとみなされ、保有金融資産は翌年すぐに課税口座に移管されます。

NISA口座で最長5年(非課税で)運用を継続することはできますが、NISA口座での新規の買付はできません。一般NISAでのロールオーバーもできません

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