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 2017/05/23(火)17:12:11

NISA口座・積立NISA口座の注意点

現在NISA(少額投資非課税制度)の口座を開設、利用している方、すでにマイナンバーを提出しましたか? 私は先日ようやく書類を提出しました。これで来年(2018年)も引く続き、NISA口座で取り引きができます。
日経の電子版にもでていましたが、
  ・今年9月までにNISA口座のある証券会社や銀行にマイナンバーを提出すれば、2018年以降も引き続きNISA口座を利用できる ・9月末までにマイナンバーを提出しないと非課税枠が17年末に失効。18年以降もNISAを利用する場合、もう一度、NISA口座開設の手続きをしなくてはならない(→マイナンバーの提示+非課税適用確認書の交付申請書の届け出などが必要で時間も手間もかかる)。
ということになります。2018年以降も引き続きNISA口座を利用したい人は、9月末までにマイナンバーを提出しましょう。

<ご参考;日経電子版>
NISA口座の注意点  日本株にNISA大量失効の落とし穴  編集委員 滝田洋一 

もう一つ覚えておきたいのが来年からスタートする「積立NISA」について。
・10月から運用会社が積立NISAの要件に合致する投信・ETFを金融庁に届け出。
(→金融庁はウエブサイトに積立NISA対象商品を開示する予定)
 ・販売金融機関が積立NISAで取り扱う商品を提示する という流れになります。

NISAと積立NISAはどちらかひとつしか利用できません。今、NISAを利用している人は、2017年12月末までに、翌年(2018年)NISA・積立NISAのどちらを利用するのかを選択する必要があります。
マイナンバーを提出し、来年NISA口座で商品を買い付けてしまうと2018年に「積立NISA」に変更することはできなくなってしまいます。NISA口座保有者は、来年以降どちらの口座を利用するのか、早めに検討しておきたいところです。
その際、
・NISA口座で保有する商品を積立NISA口座に移管することはできない
・積立NISA口座をつくると、NISA口座の非課税期間終了時にロールオーバーすることはできなくなる
点は注意が必要です(非課税期間終了時には課税口座に移管することになる。非課税期間内に売却する、非課税期間内に課税口座に移管することも可能)。

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